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最高裁判所第二小法廷 昭和49年(行ツ)33号 判決 1976年11月04日

名古屋市中区東橘町二丁目六六番地

上告人

田島儀兵衛

右訴訟代理人弁護士

奥嶋庄治郎

竹下重人

名古屋市中区三の丸三丁目三番二号

被上告人

名古屋中税務署長

吉実重吉

右指定代理人

平塚慶明

右当事者間の名古屋高等裁判所昭和四八年(行コ)第二号所得税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が昭和四九年二月二五日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人奥嶋庄治郎、同竹下重人の上告理由第一の一ないし四及び第二について

原審が、第一審判決別表一記載の各土地の売買契約における買主は訴外銀行であり、上告人はその仲介斡旋をしたにすぎないと認定したものであることは、原判文上明らかである。論旨は、原判決を正解しないか、又は原審の認定にそわない事実を前提として原判決を非難するものであつて、採用することができない(もつとも、上告人が右仲介斡旋にあたり訴外銀行から交付を受けた金員のうち売主に対する土地代金の支払いに充てられたものは、上告人の収入とすべきものではないから、雑所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきものではないのに、右土地代金の支払いに充てられたものを含め上告人が訴外銀行から交付を受けた金員全額を総収入金額に算入したうえ、これから右土地代金を必要経費として控除して雑所得の金額を算出した原判決には、旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)九条一項一〇号、一〇条一項、二項の解釈適用を誤つた違法があるものといわなければならないけれども、右のような方法で雑所得の金額を計算した場合と、右規定に則り上告人が訴外銀行から交付を受けた金額から土地代金の支払いに充てられた金額を差し引いたものを総収入金額として雑所得の金額を計算した場合とで、雑所得の金額に異同をきたすものではないから、結局、右の違法は、原判決の結論に影響を及ぼすものではない。)

同第一の五について

所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし是認することができる。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下田武三 裁判官 岸盛一 裁判官 岸上康夫 裁判官 団藤重光)

(昭和四九年(行ツ)第三三号 上告人 田島儀兵衛)

上告代理人奥嶋庄治郎、同竹下重人の上告理由

第一、原判決(原判決が引用する第一審判決を含む。以下同じ)には理由不備または理由齟齬の違法がある。

一、原判決は「上告人は昭和三八年二月ころ、訴外大垣共立銀行(以下訴外銀行という。)から委任を受けて、その菊井町支店店舗用地および尾頭橋支店駐車場用地の買収のため仲介斡旋をし、別表一記載のとおり不動産売買契約を成立させた。」と認定し、第一審判決添付別表一には六個の土地とそれぞれの売主、売買年月日および上記土地を使用する訴外銀行の支店名が掲記されているが、右売買契約における買主が示されていない。すなわち、訴外銀行から上告人に委任された事務は、右各土地につき各前所有者と訴外銀行との間の売買の仲介斡旋であるのか、右各土地を上告人が一たん取得したうえで、これをさらに訴外銀行に譲り渡すことによつて、訴外銀行のために右各土地の買収を実現させる趣旨のものであつたのかが判示されていない。

二、上告人が訴外銀行から委任された事務が前所有者と訴外銀行との間の売買の仲介斡旋にとどまる場合においては、土地の買受代金、租税公課の支払に充てるために訴外銀行から上告人に交付される金員は委任事務処理費用の預りであり、上告人から前所有者等への支払は、その預り金の払い出しである。

右のような収入、支出について所得税法を適用する場合には、預り金の収支は所得金額に関係しないのであるから、所得税法にいわゆる収入金額、必要経費等の金額は存在しないことになる。

三、上告人が訴外銀行から委任された事務が、前記各土地を上告人が取得したうえで、それを訴外銀行に譲渡するという趣旨であるとすれば、第一審判決添付別表一の物件についての買主は上告人でなければならぬ。次に上告人が売主として訴外銀行との間に譲渡契約を結ぶことになるのであつて、この場合について所得税法を適用すれば、上告人が訴外銀行から受領する金額はいわゆる総収入金額に、上告人が前所有者等に支払う金額は必要経費(または、資産の取得価額および譲渡経費に該当することとなる。

四、原判決は、上告人が訴外銀行から受領した金員を所得税法上の総収入金額とし、前所有者等、訴外明治不動産等に支払つた金員を所得税法上の必要経費であると認定しているのであるから、上告人が前記各土地を一たん取得し、これを訴外銀行に譲渡したものと認定したもののようにも推測される。

そうであるとすれば、原判決が訴外銀行から上告人に対する委任の内容を確定せず、第一審判決添付別表一の土地の売買について買主が何びとであるかを示さなかつたことは、理由に不備もしくは齟齬があるといわなければならない。

五、さらに、上告人が前記土地の取得代金の一部として訴外明治不動産に支払つたと主張する

(イ) 昭 和三八年二月二六日の五、〇〇〇、〇〇〇円

(ロ) 同年五月三〇日の三、〇〇〇、〇〇〇円

について、原判決は証人熊崎久平、同島崎英三の証言および乙第一二号証の一、二によつて、右金員合計八、〇〇〇、〇〇〇円は、上告人主張の昭和三八年五月三一日支払の一〇、〇〇〇、〇〇〇円に含まれているので、右部分につき上告人の主張は重複していると認定し、成立に争いのない甲第七ないし九号証をもつてしても右認定をくつがえすにはたらない、とした。

しかしながらこの点については、原審の昭和四八年八月二七日の第三回口頭弁論期日において上告人が詳細に主張したとおり、被上告人は本訴が提起される前に右乙第一二号の二を収集していたに拘らず、上告人が本訴提起前にした行政不服申立てに対する決定するに際しては右乙第一二号証の二の記載とは異つた判断を示していたのである(甲第七、八号証)また証人島崎英三は第一審における証言においては原判決の認定に添うように解される供述をしているが、原審においては、本件で争点となつた土地の売買について、訴外明治不動産名古屋栄支店の支店長として現実に事務を担当していた同証人が退職した後に右乙第一二号証の二が作成されたこと、右土地の売買当時には訴外明治不動産の経理は相当乱れていて帳簿書類等の記載と実際の金の動きとは一致しないものがあり、いわゆる裏金の動きもあつたことを証言した。このことは課税庁の職員も十分認識していたからこそ、訴提起前には右乙第一二号証の記載を措信していなかつたことが推認されるのである。

一方上告人は、甲第九号証によつて、上告人主張の各金員支払の資金源と認めることのできる銀行預金の存在を証明した。

原審は、被上告人が本訴において初めて前記乙第一二号証の二の記載を正当と主張するに至つた理由および甲第九号証の銀行預金の動きにつき、釈明を求める等により、前記八、〇〇〇、〇〇〇円と一〇、〇〇〇、〇〇〇円との関係を明確にすべきものであつた。この点の審理を尽さなかつたことにより、上告人の訴外明治不動産に対する支払金額のうち八、〇〇〇、〇〇〇円の支払の事実を否認するにつき、理由不備の違法を犯したものといわなければならない。

第二、原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背がある。

一、原判決が、訴外銀行から上告人が支払いを受けた金員を所得税法上の総収入金額と認定し、前所有者等に支払つた金員を必要経費と認定している(前記第一の三参照)ことの基底には、上告人が前記各土地を取得し、これを訴外銀行に譲渡した旨の判断が存在するものと理解される。

訴外銀行菊井町支店店舗用地について右の判断は相当であり、同銀行尾頭橋支店駐車場用地についても原判決挙示の証拠によつて右のような判断を導いたことも理由なしとはなしえないところである。

二、しからば、上告人が右のような土地の売買によつて得た所得は、所得税法上譲渡所得に該当するのであつて、これを雑所得と認めた原判決は所得税法の解釈適用を誤つたものである。

三、昭和四〇年法律第三三号による全文改正前の所得税法九条一項八号は「資産の譲渡による所得」を譲渡所得と定め、その資産の譲渡の縁由、態様による区別を定めていない。したがつて納税者がその所有する資産(その資産の取得の時期と譲渡の時期との期間の長短は譲渡所得の金額の計算方法の差異をもたらすものではあるが、その資産の譲渡による所得が譲渡所得であることを左右するものではない。)を譲渡することが他人の委任に由来する場合であつても、自己が取引の主体としてそれを行うものであるかぎり、その譲渡も所得税法の右条項にいう譲渡に包含されると解すべきものである。

原判決挙示の売買によつて、上告人が総収入金額と必要経費との差額を収得したものであれば、それは譲渡所得を構成するのであつて、非営業者が単に不動産売買の仲介・斡旋をして取引当事者から支払われる少額(取引金額に対し低率という趣旨で)の仲介手数料が、所得税法上雑所得に該当するのとは類を異にするものといわなければならない。

四、ある所得が譲渡所得に該当するときは、課税所得金額の計算にあたつて特別控除がされるのに対して、それが雑所得とされるときは、特別控除がされないのであるから、右の判断の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかである。

以上により、原判決は破棄されるべきである。

以上

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